薬事法と香水の輸入の仕事

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古くからの知人で香水を取り扱っている友人から、「香水の輸入の際に薬事法の処理が必要で、その処理時に必要な資格を理系化学の経歴を持っている君は取れるのではないか」と訊かれていた。

香水の輸入の際、製造販売業許可を取得しなくてはいけない。個人輸入では問題とはならないが、販売や複数の人間に頒布する場合は薬事法に抵触することになる。このような場合は輸入者が製造販売者と同等の責任を負わなければならない。小規模の販売者は買い付けを個人で全て執り行ったとしても、この薬事法における「製造販売者と同等の責任」は外部に委託するケースが多い。彼女も今までは福岡の同業者とのつながりで、この部分だけは「外部委託」で処理していた。その問題に対して、自分が彼女の会社の社員としてこの資格を有することにより、薬事法上の責任者の問題を社内処理できるようにする。これによりスムーズな商品導入が可能になり、輸入する商品に関する機密もより安全性が増す。とはいっても彼女は仕事をそこまで広げる積もりはなく、自分のお店で売る分しかそのシステムで通さないことにする見通しのようだ。

この資格を取得するには会社組織として、県知事レベルでの許可が必要だが、彼女の意見によると、県によって許可下りやすいところ、下りにくい所(特に東京)があるという噂だった。化粧品メーカー出身の先生に確認すると、そのような事実はなく、東京は丁寧に教えてくれるほどだという。東京での取得をどうせなら目指すべきなのではないか?

要件を確認すると、自分は大学院卒業時点においてこの要件を満たしているようである。このような要件を法人格で取得できるなんて、会社員になってからは無理だし、大学院生(博士)になってからも無理だろうし(学問に専念しろ、という感じ)、この専門学校に居る間がチャンスなのである。

自分としては、彼女がお客さんに案内する「良い香り」をもっと研究したい、と思っていた。今回の薬事法を通そうとしている話がどう落ち着くのか分からないが、いずれにしても自分が社員(管理クラス)の格でこの薬事法の責任者として物事を処理できるように許可を受けようとすれば、今しかなく、香りのビジネスに関わり続けようとしたときに、彼女の仕事を横で見ながら、というのは悪い話ではないと思う。

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この仕事を本気で考えていて、リスクの少ないものにしようと考えたら、以下の事柄をルール化することが必要だと思う。
· システムを通す商品について、「安全性確認された香水」を通常商品として想定する。通常商品をシステムに通す場合は事後報告で良い。
· 「安全性確認された香水」とは、①過去販売実績がある(販売中断後に安全性に関する改定がない場合)、②過去販売実績があり販売中断後の安全性に関する改定においてもその改定内容に抵触しない、③過去販売実績がないが指定国(日本と同等以上の基準を有する)での販売実績がある商品を指す。①~③に該当しない香水は「指定外商品」として取り扱う。
· 臨時の商品をシステムに通す場合は、企画段階から稟議をまわす(基準を満たさない仕事に関しては事前に関係者に認知させる)
· システムを通す商品量の制限(仕入原価、小売価格総額での制限を月当たりなどで入れる=管理しきれない量を処理しない)
· システムを通す商品の販売ルートに関する制限(他の小売業者を代行しての責任者となるリスクを回避する)
最後2点は通常の香水の仕事計画においては不要かもしれない(ざっと考えてみたのみである)。

化粧品の製造販売・製造・輸入について  東京都福祉保健局
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化粧品 - Wikipedia

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